○松野町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年8月15日

訓令第20号

(相談員の設置)

第1条 町長は、身体障害者及び知的障害者の更生援護に関する相談等業務のため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員(以下「相談員」と総称する。)を設置する。

(目的)

第2条 相談員は、身体障害者及び知的障害者の更生援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力及び身体や知的な障害のある者に関する援護思想の普及等、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第3条 町長は、人格見識が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者相談員は身体障害者、知的障害者相談員は知的障害者の保護者であるもののうちから適当と認められるもの各1名に対し、相談員を委嘱する。この場合において、町長は、委嘱書と相談員証(様式第1号)を交付する。

(業務)

第4条 相談員の業務は、次の各号に掲げる相談員の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。

(1) 身体障害者相談員

 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

 身体障害者に対する町民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

 その他前記に附帯する業務を行うこと。

(2) 知的障害者相談員

 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。

 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

 その他前記に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、前条の業務を行うに当たって、町、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱の期間)

第6条 相談員の委嘱の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(活動方法等)

第8条 相談員は、次により相談活動を行うものとする。

(1) 相談員は、その業務を行うに当たり、第3条の規定により交付を受けた相談員証を携行しなければならない。

(2) 相談員は、その業務に当たり、相談等の内容を記録、整備し、円滑な対応に努めなければならない。

(3) 相談員は、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(4) 相談員は、関係機関が実施する各種研修会へ参加しながら、資質の向上と情報の把握に努めなければならない。

(活動報告)

第9条 相談員は、その活動の状況について、身体障害者相談員は身体障害者相談員活動報告書(様式第2号)、知的障害者相談員は知的障害者相談員活動報告書(様式第3号)により指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(報償費及び費用弁償)

第10条 相談員には、活動報償費として年額1万円を支給し、研修会等への参加のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給するものとする。

2 前項の規定により支給する旅費の額及びその支給方法は、職員等の旅費に関する条例(昭和62年条例第3号)の例による。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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松野町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年8月15日 訓令第20号

(平成24年8月15日施行)