○松野町まちづくり委員会条例

平成24年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 行政と町民が協働して住民福祉の向上と住みよいまちづくりの実現を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松野町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 町の総合計画に関すること。

(2) まちづくり事業の推進に関すること。

(3) 町民のまちづくりへの意見提言に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員会には、次の部会を設置する。

(1) 産業振興部会

(2) 生活環境・医療福祉部会

(3) 教育・文化部会

(委員)

第4条 委員は、住みよいまちづくりに意欲と理念を持ち、かつ、町内に在住する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の公募)

第5条 前条に定める委員のうち、幅広い意見を反映させるよう2人以内において公募により委員を選任できるものとする。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(会議結果の開示)

第9条 委員会は、町民と情報を共有するため会議の内容を開示するものとする。ただし、個人の権利及び利益が侵害されるおそれがあるときは、この限りでない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、ふるさと創生課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第17号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年8月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

松野町まちづくり委員会条例

平成24年4月1日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年4月1日 条例第8号
平成26年6月26日 条例第17号
平成27年8月3日 条例第35号
平成29年3月17日 条例第8号