○松野町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則

平成23年12月16日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費(以下「就学援助費」という。)を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給対象者は、松野町に住所を有する児童又は生徒の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)又は松野町内の小学校若しくは中学校に在学する児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であって、就学援助費の支給対象者として松野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定したもの(以下「要保護者」という。)

(2) 教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者(以下「準要保護者」という。)

(要保護及び準要保護児童生徒)

第3条 児童又は生徒の保護者が要保護者である場合は、当該児童又は生徒を要保護児童生徒とする。

2 児童又は生徒の保護者が準要保護者である場合は、当該児童又は生徒を準要保護児童生徒とする。

(認定)

第4条 要保護及び準要保護児童生徒の認定は、松野町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費事務取扱要領(平成23年松野町教育委員会訓令第1号。以下「要領」という。)によって行う。

(就学援助費の支給期間)

第5条 就学援助費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 支給期間の中途で認定を受けたものについては、認定日以後の経費から支給する。

3 支給を取り消されたものについては、その翌月から支給は行わない。

(就学援助費の費目)

第6条 就学援助費の費目は、次に掲げるものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(5) 修学旅行費

(6) 新入学児童生徒学用品費等

(7) 学校給食費

(8) クラブ活動費

(9) 生徒会費

(10) PTA会費

(11) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に限る。)

(12) 通学費

2 要保護者については、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号まで及び第6号から第10号までに掲げるものを就学援助費から除くものとする。

3 準要保護者であって他の市町村等から第1項各号のいずれかの就学援助費を受給しているものについては、同項の規定にかかわらず、他の市町村等から受給している費目を就学援助費から除くものとする。

(支給額等)

第7条 就学援助費の支給対象経費、支給対象者及び支給額は、別表のとおりとする。

(委任)

第8条 受給者は、委任状(別記様式)により、就学援助費の請求及び受領を当該児童又は生徒の在籍する学校の校長(以下「在籍学校長」という。)に委任することができる。

(変更等の届出及び報告)

第9条 要保護者及び準要保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく在籍学校長へ届出を行い、在籍学校長は速やかに教育長へ報告するものとする。

(1) 要保護及び準要保護児童生徒又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 要保護及び準要保護児童生徒が転出、死亡等により就学援助費の支給を必要としなくなったとき。

(3) 生活保護法の規定による保護の開始又は廃止があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、要領第3条に規定する就学援助受給希望申請書の記載内容に変更があったとき。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、要保護者及び準要保護者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該要保護及び準要保護の認定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な申請をしたとき。

(返還)

第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したとき、又は当該児童又は生徒の長期欠席、行事不参加等により就学援助費の過払いが生じたときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

支給対象経費

対象者

支給額

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費

全学年

教育委員会が定める額

通学用品費

児童又は生徒(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費

第1学年を除く全学年

教育委員会が定める額

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が学校行事としての宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料等。ただし、他の補助金等が交付されている学校行事を除く。

参加者

教育委員会が定める額

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が学校行事としての宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料等。ただし、他の補助金等が交付されている学校行事を除く。

参加者

教育委員会が定める額

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

参加者

経費の全額

新入学児童生徒学用品費等

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

第1学年

教育委員会が定める領

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費

全学年

経費の全額

クラブ活動費

クラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具費で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべき費用

全学年

教育委員会が定める額

生徒会費

生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費

全学年

教育委員会が定める額

PTA会費

学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費

全学年

教育委員会が定める額

医療費

学校保健安全法施行令第8条に定める疾病の治療のための医療に要する経費

全学年

経費の全額

通学費

児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により交通機関を利用して通学する場合の交通費(通学距離が児童にあっては4km以上、生徒にあっては6km以上)。ただし、松野町コミュニティバスを通学に利用できる者はバスを利用する。

該当者。ただし、松野町立小・中学校通学費補助金の交付を受けている者を除く。

教育委員会が定める額

画像

松野町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則

平成23年12月16日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)