○松野町やむを得ない事由による措置要綱
平成23年9月28日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者に対し、松野町が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱における、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを受けることが著しく困難な者とは、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できないもの
(2) 町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、認知症等により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する者がいないもの
(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項による保護が必要とされる者
(4) その他、町長が特に必要と認める者
(措置の内容)
第3条 町長は、対象者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護の供与
(2) 介護保険法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護の供与
(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の供与
(4) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の供与
(5) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の供与
(6) 介護保険法に規定する地域密着型老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所
(措置の決定及び開始)
第4条 町長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査するものとする。
2 町長は、対象者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置開始後にこれを実施するものとする。
(1) 対象者の意思と尊厳
(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他、対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
5 町長は、措置を決定したときは、措置委託通知書(様式第2号)により、事業者にサービスの提供を委託するものとする。
6 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第5条 町長は、措置に係る費用を支弁する。ただし、対象者が、介護保険法の規定による当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、また、介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が悪化している場合
(3) その他、費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(措置の変更)
第8条 町長は、対象者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
(措置の解除)
第9条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) その他、対象者におけるやむを得ない事由が解消されたと認められたとき。
(成年後見制度の活用)
第10条 町長は、対象者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなどして、対象者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。