○松野町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する取扱要綱

平成23年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金の減額、支払の免除及び徴収の猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 平均収入月額 生計を一にする世帯全員の申請日を含む前3か月(職種によっては前1年)の1か月当たりの平均収入額をいい、収入の認定方法は生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号)に準ずる。

(2) 生活保護基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の第1類、第2類及び加算を加算した需要の額をいう。

(特別の理由)

第3条 法第44条第1項の特別の理由とは、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下同じ。)次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、身体等に重度の障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休止、廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(減免等の条件)

第4条 減免等を行う場合は、次の各号のいずれにも該当する世帯の被保険者とする。ただし、町長が減免等を行うことが適当と認める場合は、この限りでない。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯で、納期が到来した保険税を完納している世帯

(2) 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用しても、一部負担金の支払により最低限度の生活の維持が困難となる世帯

(一部負担金の減額)

第5条 法第44条第1項第1号に定める一部負担金を減額することができる場合は、被保険者の属する世帯の生活が著しく困難となり、当該世帯の家族状況及び不動産、動産の保有等を総合的に判断し、一部負担金の減額の必要があると町長が認める場合とする。

2 前項の場合における減額の額は、12か月間において3か月分を限度に次の算式により算出した額とする。ただし、算出した額が負の値となるときは、減額しない。

一部負担金の額(1か月分)(平均収入月額-生活保護基準額)

3 第1項の生活が著しく困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準に1.3を乗じた額以下である場合とする。

(一部負担金の免除)

第6条 町長は、被保険者の属する世帯の生活が特に著しく困難となった場合において、当該世帯の家族状況及び不動産、動産の保有等を総合的に判断し、一部負担金の支払の免除をする必要があると認めるときは、12か月間において3か月分を限度に免除することができる。

2 前項の生活が特に著しく困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準以下である場合とする。

(一部負担金の徴収の猶予)

第7条 町長は、被保険者の属する世帯の生活が困難となった場合において、当該世帯の家族状況及び不動産、動産の保有等を総合的に判断し、一部負担金の徴収の猶予が必要であると認めるときは、12か月間において3か月分以内の一部負担金につき6か月を限度に徴収を猶予することができる。

2 前項の生活が困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準額に1.5を乗じた額以下である場合とする。

(申告書等の提出)

第8条 減免等を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)、世帯状況申告書(様式第2号)及び同意書(様式第3号)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予の場合において、緊急その他やむを得ない特別の理由があるときは、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

2 前項の理由を証明する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 医師の意見書

(2) その他申告理由を証明する資料

(結果の通知)

第9条 町長は、前条の申告書等の内容を審査し、その結果を国民健康保険一部負担金 減額・免除・徴収猶予 承認・不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、減免等を行うこととした者に対し、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第5号)を交付する。

(減免等の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一部負担金の減免等を取り消し、前条の証明書の返還を求めるものとする。

(1) 偽りの申請その他の不正の行為により、一部負担金の減免等の決定を受けたとき。

(2) 減免等の証明書を不正に使用したとき。

(3) 転出又は他の健康保険加入等により、松野町の国民健康保険の被保険者でなくなったとき。

(4) 減免等を受ける必要がなくなったとき。

2 町長は、前項第1号又は第2号の規定に該当したことにより、一部負担金の減免等を取り消したときは、当該被保険者がその取消日の前日までに減免等によりその支払を免れた額を期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させるものとする。

(適用除外)

第11条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けることのできる者には、適用しない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

(平成27年12月25日訓令第50号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第4条、第6条及び附則第4条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(松野町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の松野町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月7日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の松野町児童手当事務取扱規程、第4条の規定による改正前の松野町精神障害者短期入所事業運営要綱、第5条の規定による改正前の松野町障害者控除対象者認定書交付要綱、第6条の規定による改正前の松野町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する取扱要綱及び第7条の規定による改正前の松野町介護保険の保険給付の制限に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する取扱要綱

平成23年4月1日 訓令第6号

(令和4年5月18日施行)