○松野町子ども医療費助成条例施行規則

平成23年7月11日

規則第7号

松野町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町子ども医療費助成条例(昭和48年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金から控除するもの)

第2条 条例第2条第5項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療給付額

(3) 医療保険各法に基づく付加給付額

(4) 国、地方公共団体その他の法令に基づく団体が行う医療費等の給付額

(受給資格の登録)

第3条 条例第4条の規定により助成を受けようとする者は様式第1号による子ども医療費受給資格登録申請書を町長に提出して資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録申請書を提出する場合は、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する医療保険各法による被保険者証を町長に提示しなければならない。

(受給資格証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により認定した者(以下「受給資格者」という。)に対し、様式第2号による子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号による子ども医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けることができる。

3 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。

4 受給資格証の再交付を受けたときは、従前の受給資格証はその効力を失うものとする。

(受給資格証の提示)

第5条 受給資格者は、その保護する子どもについて医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(助成の方法の特例)

第6条 条例第7条第1項の規定により助成する医療費の審査及び支払に関する事務は、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する町長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により子どもに係る療養費があったとき。

(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により前号に規定する療養費に相当する家族療養費の支給があったとき。

(3) 受給資格証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。

3 条例第7条第2項の規定により医療費の助成を受けようとする受給資格者は、子ども医療費助成金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 請求書は、保険医療機関等において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して6か月以内に提出するものとする。

(届出事項)

第7条 受給資格者は、自己又はその保護する子どもについて住所の変更又は加入保険の変更があったときは、速やかに様式第5号による子ども医療費受給資格内容等変更届に受給資格証を添え町長に提出しなければならない。

2 受給資格者が、資格要件を欠いたときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第8条 町長は、子ども医療費給付の適正を期するため、次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 子ども医療費受給資格者台帳(様式第6号)

(2) 子ども医療費給付台帳(様式第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以降に受けた診療分について適用し、同日前に受けた診療分については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町子ども医療費助成条例施行規則

平成23年7月11日 規則第7号

(令和4年5月18日施行)