○松野町埋蔵文化財センター設置条例

平成23年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 松野町に所在する埋蔵文化財を主とする歴史遺産について、保存及び活用を図り、町の活性化と住民の生活文化の向上に資するため、松野町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松野町埋蔵文化財センター

位置 松野町大字松丸121番地

(職員)

第3条 センターに管理人その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。

(2) 埋蔵文化財に係る資料の収集、整理及び収蔵並びに活用に関すること。

(3) 埋蔵文化財の展示及び公開に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、松野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(開館時間)

第5条 埋蔵文化財の展示及び公開のために開館する時間は、午前9時から午後5時までの間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を延長することができる。

(入館料)

第6条 埋蔵文化財の展示及び公開のための入館料は、徴収しない。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者に対しては、入館を禁止し、又は退出を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 入館者が、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設又は設備を損傷し、又は物品を滅失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

松野町埋蔵文化財センター設置条例

平成23年4月1日 条例第14号

(平成29年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成23年4月1日 条例第14号
平成29年6月19日 条例第20号