○松野町埋蔵文化財センター設置条例
平成23年4月1日
条例第14号
(設置)
第1条 松野町に所在する埋蔵文化財を主とする歴史遺産について、保存及び活用を図り、町の活性化と住民の生活文化の向上に資するため、松野町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松野町埋蔵文化財センター
位置 松野町大字松丸121番地
(職員)
第3条 センターに管理人その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(2) 埋蔵文化財に係る資料の収集、整理及び収蔵並びに活用に関すること。
(3) 埋蔵文化財の展示及び公開に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、松野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(開館時間)
第5条 埋蔵文化財の展示及び公開のために開館する時間は、午前9時から午後5時までの間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を延長することができる。
(入館料)
第6条 埋蔵文化財の展示及び公開のための入館料は、徴収しない。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者に対しては、入館を禁止し、又は退出を命ずることができる。
(損害賠償)
第8条 入館者が、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設又は設備を損傷し、又は物品を滅失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。