○松野町人材育成基金条例施行規則
平成23年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町人材育成基金条例(平成22年条例第23号)第7条の規定に基づき、松野町人材育成基金(以下「基金」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 町長は、この基金を原資として国内外の修学奨励、研修その他広範囲の有為な人材育成事業に対し、予算の範囲内で奨学金貸付け又は研修助成を行う。
(貸付対象者及び要件)
第3条 奨学金の貸付対象者及び要件は、次のとおりとする。
(1) 教育奨学生 本町に住所を有する者又はその者の子弟のうち、経済的理由で進学若しくは修学が困難と認められる者又は学力、芸術、文化若しくはスポーツに優れている者で、次のいずれかに該当するものとする。
ア 高等専門学校(4年、5年)に在学している者
イ 専修学校の専門課程に進学し、又は在学している者
ウ 大学又は大学院に進学し、又は在学している者
(2) ふるさと起業奨学生 本町に住所を有する者で、農林、商工、観光、福祉又は情報通信に関する分野において、町内での起業を目的として専門技術の習得又は研修を受けるもの
(貸付金額及び貸付条件)
第4条 貸付金額及び貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金は、無利子とする。
(2) 教育奨学生の貸付対象期間は、学校等の正規の修学年数を限度とする。
(3) ふるさと起業奨学生の貸付対象研修期間は、1年以内とする。
(4) 貸付金額は、月額30,000円以内とする。
(貸付申請手続)
第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(2) 松野町人材育成教育奨学生推薦書(様式第3号)
2 誓約書には、それぞれ独立した生計を営む成年者で、住民税を賦課され、かつ、これを滞納していない2人の連帯保証人が連署するものとする。
(貸付時期)
第8条 奨学金は、毎年4月分から6月分までを6月に、7月分から9月分までを9月に、10月から12月分までを12月に、翌年1月分から3月分までを3月にそれぞれ貸し付ける。
(在学証明書等の提出)
第9条 教育奨学生は、毎年度在学証明書を町長に提出しなければならない。
2 ふるさと起業奨学生は、研修終了後、遅滞なく研修修了証明書を町長に提出しなければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 誓約書の記載事項その他重要な事項に異動のあったとき。
(奨学金の辞退届出等)
第11条 奨学生を辞退しようとするときは、松野町人材育成(教育ふるさと起業)奨学生辞退届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(奨学金の休止等)
第12条 奨学生が休学したときは、その期間、奨学金の貸付けを休止する。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを中止する。
(1) 学業成績又は品行が不良なとき。
(2) 疾病その他の理由により卒業の見込みがないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により奨学資金の貸付けを受けたことが判明したとき。
(4) 貸付けを必要としない理由が生じたとき。
(奨学金の返還)
第14条 奨学金は、奨学生でなくなった後、1年を経過した日から10年の期間内に、その全額を月賦、半年賦又は年賦の方法により返還しなければならない。
2 奨学生が退学し、若しくは奨学金を辞退し、又は第12条第2項により貸付けを中止されたときは、奨学金の最終貸付日の属する月の翌月から起算して3か月を経過した後、貸付けを受けた期間の3倍の期間内において、その全額を月賦、半年賦又は年賦の方法により返還しなければならない。
3 奨学金は、前2項の規定にかかわらず繰り上げて返還することができる。
(返還の猶予)
第15条 災害、疾病その他の事由により奨学金の返還が困難な者には、相当期間その返還を猶予することができる。この場合、猶予を受けようとする者は松野町人材育成奨学金返還猶予申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(延滞金)
第16条 正当な理由がなく奨学金の返還を遅延した場合には、松野町税条例(昭和40年条例第27号)第19条の規定に準じ延滞金を徴収する場合がある。
(死亡の届出)
第17条 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、戸籍謄本及び松野町人材育成奨学金借用証書を添えて直ちに届け出なければならない。
(返還の免除)
第18条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。この場合は連帯保証人又は遺族は、松野町人材育成奨学金返還免除申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(返還の猶予又は免除の決定)
第19条 町長は、返還の猶予、免除の申請があったときは、これを審査の上、松野町人材育成奨学金返還免除(猶予)決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知する。
(奨学金の併用の禁止)
第20条 奨学生は、日本学生支援機構、愛媛県奨学生その他類似の育英奨学金を併せて受けることができない。
(助成対象者及び要件)
第21条 研修助成に係る助成対象者及び要件は、次のとおりとする。
(1) 語学研修生
本町に住所を有する者で、海外において語学を研修するもの
(2) 国際理解教育習得のための留学生
本町に住所を有する者で、海外において国際理解教育習得のためホームスティを行うもの
(3) 農林業等研修生
本町に住所を有する者で、産業振興のための担い手として技術研修を行うもの
(助成対象経費及び補助率)
第22条 助成金の対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(助成金交付の手続)
第23条 助成金の交付に関し必要な事項は、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号)の規定に基づくものとする。
(審査会)
第24条 奨学金貸付け及び研修助成の決定のため、松野町人材育成事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員7人以内で組織する。
3 審査会の委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 教育委員会の委員
(3) 農林業団体の役職員
(4) 商工団体の役職員
(5) 社会福祉協議会の役職員
(6) まちづくり団体の代表
(7) 学識経験者
(委員の任期)
第25条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会長)
第26条 審査会に会長を置く。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第27条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第28条 審査会の庶務は、ふるさと創生課において処理する。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第22条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
語学研修生 | ・渡航に要する往復の旅費(パスポート取得費を除く。) ・現地交通費 ・宿泊費 ・食費 ・出入国税及び空港税 ・旅行傷害保険料(任意の旅行傷害保険料を除く。) | ・中学生 9/10 (限度額500,000円) ・中学生以外 1/2 (限度額300,000円) |
留学生 | ・渡航に要する往復の旅費(パスポート取得費を除く。) ・現地交通費 ・宿泊費 ・食費 ・出入国税及び空港税 ・旅行傷害保険料(任意の旅行傷害保険料を除く。) | 1/2 (限度額300,000円) |
農林業等研修生 | ・受講料 ・テキスト代 ・旅費 ・宿泊費 | 2/3 (限度額100,000円) |
※旅費の算定は実費とする。
※宿泊費は県内8,000円、県外13,000円とする。