○松野町災害対策基金条例

平成23年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 地震や風水害等のあらゆる自然災害から、町民の生命と財産を守るべく、その予防対策、復旧対策、復興対策等を円滑に推進するため、松野町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための財源として、その全部又は一部を処分することができる。

2 町長は、他自治体において、災害が発生したときは、必要に応じて、前項の規定を準用する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期限及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町災害対策基金条例

平成23年3月30日 条例第8号

(平成23年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年3月30日 条例第8号