○松野町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例
平成23年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町が行う携帯電話等エリア整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「携帯電話等エリア整備事業」とは、本町において携帯電話等の移動通信サービスを受けることができない地域の解消を図るために携帯電話等の移動通信サービス用の施設を整備し、及びその設備を設置する事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 町長は、携帯電話等エリア整備事業によって利益を受ける者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく第一種電気通信事業者をいう。)から分担金を徴収するものとする。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、次に掲げる額を上限として、町長が定める額とする。
(1) 受益世帯が100世帯以上の事業の場合 当該事業に要した費用の210分の23に相当する額及び施設の供用の開始時に当該事業に要した費用の35分の2に相当する額
(2) 受益世帯が100世帯未満の事業の場合 当該事業に要した費用の315分の23に相当する額及び施設の供用の開始時に当該事業に要した費用の105分の4に相当する額
(3) 辺地において受益世帯が100世帯以上の事業の場合 当該事業に要した費用の15分の2に相当する額及び施設の供用の開始時に当該事業に要した費用の30分の1に相当する額
(4) 辺地において受益世帯が100世帯未満の事業の場合 当該事業に要した費用の45分の4に相当する額及び施設の供用の開始時に当該事業に要した費用の45分の1に相当する額
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、納入通知書により町長が指定する期限内に納付するものとする。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 町長は、災害その他特別な事由により必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。