○松野町火葬料補助金交付要綱
平成21年10月5日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 松野町住民の葬送に当たり、宇和島地区広域事務組合広見斎場(以下「広見斎場」という。)が火葬炉の故障又は改修等の理由により一時的に利用不能となった場合において、広見斎場以外の火葬場を利用したものに対し、負担の軽減を図るため予算の範囲内において松野町火葬料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者は、本町に住所を有するものの遺体等の火葬を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当することにより広見斎場以外の火葬場を利用して当該火葬場の使用料を支払ったものとする。
(1) 火葬炉の故障、改修等又はその他の理由により、広見斎場が利用できない場合
(2) その他町長が特に必要と認める場合
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、広見斎場以外の使用料と広見斎場の使用料との間に発生した使用料の差額とし、1件につき、1万2,000円を限度とする。
(補助金の申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 火葬料補助金交付申請書兼請求書(別記様式)
(2) 第2条に規定する経費の支出を証する書類
(返還命令)
第5条 町長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱に違反したときは、補助金の返納を命ずることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに広見斎場以外の火葬場を利用したものに対しては、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。