○松野町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱
平成22年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 町長は、町民の安全・安心を確保するとともに、火災・震災時等におけるアスベストの飛散を防止するため、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国住指第4984―2号等)に基づき町内に存する民間建築物に係るアスベスト含有調査に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては関係法令及びこの要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「アスベスト含有調査」とは、住宅・建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無についての調査をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、アスベスト含有調査を行う住宅・建築物を所有する者(ただし、国、地方公共団体又はその機関を除く。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
補助対象者が行うアスベスト含有調査に要する経費 | 補助対象経費の額(ただし、1棟につき250,000円を限度とする。) |
2 補助対象経費の範囲については、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱の定めるところによる。
3 第1項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に松野町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(事業の完了報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに松野町民間建築物アスベスト対策事業完了報告書(様式第6号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第12条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第13条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の全部又は一部の返還を命じられた場合においては、当該補助金を返還しなければならない。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。