○松野町浄化槽事務処理要領

平成22年3月30日

訓令第3号

第1 目的

この要領は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)及び松野町浄化槽取扱指導要綱(平成22年訓令第4号。以下「要綱」という。)の規定による浄化槽設置等の事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2 浄化槽の設置に関する事務

1 浄化槽の設置(構造又は規模の変更を含む。)の届出

(1) 社団法人愛媛県浄化槽管理センター(以下「管理センター」という。)において事前指導を受けた浄化槽設置届出書(以下「設置届出書」という。)の提出があったときは、町衛生担当課は、設置届出書が添付書類を含めて必要部数が整っており、かつ、記載事項に不備がないかについて別表により形式審査を行い、不備がなければ受け付ける。

(2) 町衛生担当課は、設置届出書を受理したときは、特定行政庁宛てのものを速やかに県の地方局又は土木事務所の建築担当課に送付する。

(3) 町衛生担当課は、設置届出書の内容が保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆の衛生上の観点から改善の必要があるかについて別表により内容審査を行う。この場合において、当該浄化槽が町の補助対象となる浄化槽であるときは、補助申請等の内容との照合も併せて行う。

(4) 町衛生担当課は、内容審査の結果、前号の観点から改善の必要があると認めたときは、計画届出書を受理した日から21日(工場生産型浄化槽にあっては、10日以内)以内に、届出をした者に対して必要な勧告を行う。

(5) 町衛生担当課及び県の地方局又は土木事務所の建築担当課は、設置届出書の内容が適当であると認めたときは、町長及び地方局長の連名で受理通知書を届出者に送付する。

(6) 町衛生担当課は、届出のあった浄化槽について、台帳の整理を行う。

2 建築確認申請等

(1) 管理センターにおいて事前指導を受けた浄化槽設置計画書(以下「設置計画書」という。)が、建築確認申請書又は確認通知書に添付されて提出があったときは、町建築担当課は、設置計画書が添付書類を含めて必要部数整っており、かつ、記載事項に不備がないかの形式審査を行い、不備がなければ受け付ける。

(2) 町建築担当課は、設置計画書を受理したときは、設置計画書の内容について町衛生担当課に意見照会する。

(3) 町衛生担当課は、設置計画書の内容について維持管理上等の観点から改善の必要があると認めたときは、町建築担当課に意見を述べる。この場合において、当該浄化槽が町の補助対象となる浄化槽であるときは、補助申請等の内容との照合も併せて行う。

(4) 町建築担当課は、町衛生担当課の意見聴取後、設置計画書を県の地方局又は土木事務所の建築担当課に送付する。この場合において、町衛生担当課から設置計画書に係る意見等があったときは、その意見等を付すものとする。

(5) 町衛生担当課は、指定確認検査機関が建築確認等を行う場合に、県保健所衛生担当課から設置計画書の内容について意見照会があり、維持管理上等の観点から改善の必要があると認めたときは、県保健所衛生担当課に意見を述べる。この場合において、当該浄化槽が町の補助対象となる浄化槽であるときは、補助申請等の内容との照合も併せて行う。

(6) 町衛生担当課は、建築確認申請等のあった浄化槽について、台帳の整理を行う。

第3 浄化槽の適正な維持管理等の指導に関する事務

1 浄化槽管理者に対する適切な維持管理等の指導及び啓発

(1) 町衛生担当課は、浄化槽の設置届出や補助金の交付等の際に、浄化槽管理者に対し浄化槽の適切な維持管理や法定検査の受検、各種報告事項等について指導する。

(2) 町衛生担当課は、町の広報誌等を活用し、浄化槽の適切な維持管理や法定検査の受検等について啓発する。

2 法定検査結果が不適正の浄化槽の指導

町衛生担当課は、指定検査機関(管理センター)による法定検査の結果、「不適正」と判定された浄化槽について、浄化槽管理者、浄化槽保守点検業者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し改善を指導する。この場合において、「不適正」の原因が浄化槽の工事又は構造等に関する事項であると考えられる場合は、県の地方局又は土木事務所の建築担当課と連携するものとする。

3 法定検査未受検者に対する指導

(1) 町衛生担当課は、指定検査機関(管理センター)から法定検査未受検者の報告があったときは、様式第1号により受検について文書指導するとともに、文書指導の実施について管理センターに連絡する。

(2) 前号の指導にもかかわらず、指定検査機関から再度未受検者として報告があったときは、町衛生担当課は、様式第2号により再度受検について文書指導するとともに、文書指導の実施について管理センターに連絡する。

(3) 前2号の指導にもかかわらず受検しない者に対しては、町衛生担当課は、引き続き効果的な方法により受検指導に努めるものとする。

4 地域住民等からの浄化槽の不適正な維持管理等に関する通報等

地域住民から浄化槽の悪臭や放流水の濁り、汚泥の流出等により通報等があったときは、町衛生担当課は、次のとおり対処する。

(1) 申立て内容、当該浄化槽の設置場所、浄化槽台帳記載事項などについて、できる限り状況把握に努める。

(2) 状況把握後、町衛生担当課は、当該浄化槽に立入調査を実施し、申立て内容や保守点検や清掃の実施状況について確認するとともに、必要に応じ、関係業者からも維持管理状況等について確認する。

(3) 調査の結果、指導の必要がある場合は、口頭又は文書により指導し、改善結果を報告させる。

(4) 指導により改善されない場合は、必要に応じ、法第12条第1項の規定による勧告又は法第12条第2項の規定による改善措置若しくは使用停止の命令を行う。

第4 浄化槽関係各種報告書等に関する事務

1 浄化槽管理者からの報告等

(1) 浄化槽管理者から法の規定に基づく使用開始等の報告、使用廃止の届出又はその他の軽微な変更等の届出があったときは、町衛生担当課は、添付書類を含めて当該報告書等の記載事項に不備がないか形式審査を行い、不備がなければ受け付ける。

(2) 町衛生担当課は、報告等のあった浄化槽の使用開始日、管理者名等の変更事項について、台帳の整理を行う。

2 関係業者からの報告

町衛生担当課は、要綱第9の4の規定に基づく関係業者から月報の提出があったときは、当該月報の記載事項に不備がないか形式審査を行い、不備がなければ受け付ける。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2関係) 浄化槽設置における審査要領

区分

項目

内容

1 形式審査

(1) 計画届出書に必要な添付書類が整っているか。

① 維持管理契約書又は業者未定誓約書

(誓約書は原則として公共施設の場合に限る。)

② 法令遵守等に関する誓約書

③ 定員証明書(工場、老人ホーム等)

④ 人員算定に関する念書

(農業用倉庫、車庫等で人員算定対象面積から除外するものに関する念書。松山地方局管内及び松山市内のみ添付)

⑤ 浄化槽の構造に関する書類の写し

ア 法第13条の規定に基づく型式認定書

(工場生産型浄化槽の場合)

イ 基準法第68条の10の規定に基づく型式適合認定書

ウ 基準法第68条の11の規定に基づく型式部材認定書

エ 浄化槽構造図

⑥ 敷地配置図

⑦ 建物平面図

⑧ 浄化槽の設置位置及び配管系統図

⑨ 付近見取図

(2) 必要部数が揃っているか。

① 法に基づく設置届出の場合 3部

② 基準法に基づく建築確認申請等の場合 4部

(3) 記載事項に不備がないか。

① 計画届出書に必要な項目が記載されているか。

② 記載されている事項が添付書類と整合がとれているか。

2 内容審査

(1) 適当な放流先が確保されているか。

① 放流水の放流先がある。

浄化槽放流水の放流先となる側溝若しくは水路等(以下「水路等」という。)が敷地周辺に全くない、又は水路等が途中で途切れ、若しくは埋められており、放流水の到達地点となる河川等に到達せず、地面に拡散浸透するおそれはないか。

② 放流先の放流水が滞留することはないか。

放流水が水路の途中で滞留し、又は地面に拡散するなどして、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を生じるおそれはないか。

③ 放流先の管理者の許可等が必要な場合、許可等を得ているか。

例えば放流先が土地改良区所有の水路、道路側溝又は河川で、土地改良法(昭和24年法律第195号)第56条(土地改良区の協議請求)、道路法(昭和27年法律第180号)第32条(道路の占用の許可)又は河川法(昭和39年法律第167号)第24条(土地の占用の許可)、第26条(工作物の新築等の許可)及び第29条(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)の手続が必要な場合、必要な手続を行っているか。

なお、県管理道路の場合、道路側溝への放流は原則として認めていないので留意すること。

※ 地域の慣習としての「放流同意」とは異なるので留意すること。

④ 放流水が地下浸透しないか。

(2) 浄化槽の設置場所が適当か。

① 同一敷地内において分割設置されていないか。

原則として同一敷地内で浄化槽の分割設置は認められない。ただし、同一敷地内であっても、便所、風呂、台所等があり独立した建築物とみなせる場合や、工場・事業等において敷地の状況から分割設置するのがやむを得ない場合等には、分割設置が認められる。分割設置が可能かどうかは、基本的に建築主事の判断によるので、建築主事と協議の上、適切に対応すること。

② 雨水等により冠水しない場所に設置されているか。

③ 維持管理及び法定検査に支障のない場所に設置されているか。

④ 浄化槽の上部に建物及び構造物がある場合、浄化槽の構造及び維持管理上支障がないか。

(3) 浄化槽の処理対象人員の算定が適当か。

① 処理対象人員の算定が適当か。

浄化槽の処理対象人員は、「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」により算定されており、基本的には建築主事の判断によるが、浄化槽設置整備事業により国の交付金の対象となる浄化槽については、町衛生担当課においても確認しておくこと。

算定基準より大きい浄化槽が設置されることは、設置の届出や建築確認上問題はないが、交付金事業では算定基準を超える人槽は過大設備として判断される可能性があることから、補助金交付は原則として算定基準で算定された人槽分となるので留意すること。

(4) 保守点検業者が適当か。

① 浄化槽保守点検業者が「愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年愛媛県条例第13号)」に基づき登録された業者か。

② 当該保守点検業者の営業区域として町に登録されているか。

③ 当該保守点検業者を指導中など、保守点検を行うことで問題等が発生するおそれはないか。

(5) 他法令に基づく届出等がされているか。

一定規模以上の浄化槽を設置する場合、他法令に基づく届出等がされているか。

※201人槽以上

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条に基づく知事への特定施設の届出

※501人槽以上で日最大排水量50m3/日以上

瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条に基づく知事の特定施設設置許可

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松野町浄化槽事務処理要領

平成22年3月30日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年3月30日 訓令第3号