○松野町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年7月8日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等において地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、及び子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

(実施保育所等の指定)

第2条 事業を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)は、町長が指定するものとする。

(名称及び実施形態)

第3条 事業の名称は、松野町地域子育て支援センターとする。

2 事業の実施形態は、地域の子育て支援情報の収集及び提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として機能するとともに、既存のネットワークや子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域に出向いた地域支援活動を展開するものとする。

(開設日数)

第4条 原則として、週5日以上、かつ、1日5時間以上開設するものとする。

(職員の配置)

第5条 職員の配置は、育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した専任のものを2人以上(非常勤でも可)配置する。

(対象者)

第6条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する子育て家庭の保護者及び子ども(おおむね生後4か月以上)とする。

(1) 町内に居住する子育て家庭

(2) 里帰り出産等で一時的に帰省している子育て家庭

(3) 本町に転入を希望しており、これから本町で子育てを始める予定の子育て家庭

(4) その他町長が必要と認める子育て家庭

(事業の内容)

第7条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て家庭の家庭の親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 地域支援活動の実施

(関係機関等との連携)

第8条 実施保育所等は、事業を円滑かつ効率的に実施するため、保育所、児童福祉担当課、児童相談所、保健センター、保健所、児童委員(主任児童委員)、児童福祉施設、医療機関等との連携を密にするよう努めなければならない。

(相談等の記録)

第9条 指導者は、相談等の内容について、地域子育て支援センター記録票(別記様式)に記録しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後において、愛媛県地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定により実施されている地域子育て支援センター(小規模指定施設)については、平成22年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成29年11月24日訓令第41号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年1月23日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第11号)

この訓令は、令和4年5月18日から施行する。

画像

松野町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年7月8日 要綱第17号

(令和4年5月18日施行)