○松野町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年7月8日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聴き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結び付けることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する生後4か月までの乳児のいる全ての家庭とする。
(訪問の時期)
第3条 本事業の実施時期は、生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、里帰り出産等家庭の都合により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合も対象とするが、少なくとも経過後1か月以内に訪問することとする。
(訪問者)
第4条 本事業においての訪問者は、保健師、助産師、看護師、保育士のほか、児童委員、子育て経験者等とする。
(実施内容)
第5条 本事業の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの聴取、相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 要支援家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整
(留意事項)
第6条 本事業の実施に当たっての留意事項は、次のとおりとする。
(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問日時の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
(2) 訪問者は、訪問活動によって知り得た情報について、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期すること。
(3) 訪問の際は親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的な対応を心掛けることとする。また、母親の体調の状況等によっては、再訪問も考慮すること。
(4) 訪問の際は、母子保健及び子育て支援サービス等、子育て親子が必要とする身近な地域での様々な支援情報を提供すること。
(訪問記録)
第7条 本事業の訪問実施者は、訪問記録を作成する。
(ケース対応会議)
第8条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて関係者によるケース対応会議を開催するものとする。また、その結果を踏まえ、養育支援訪問事業等による支援やその他の支援に適切に結び付けることとする。
(研修等)
第9条 本事業の内容や質を一定に保つために、地域の実情に応じて研修等を実施することとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。