○松野町立松野中学校スクールバス使用規程

平成21年4月7日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 松野町立松野中学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)の使用については、松野町有車両の管理、運行及び安全運転等に関する規程(平成12年訓令第15号)によるほか、この訓令の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 スクールバスの使用範囲は、松野中学校生徒の通学とする。

(委託)

第3条 スクールバスの通学上の運行計画及び決定に関しては、松野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は松野中学校長に委託する。

(目的外使用)

第4条 前条の規定以外にスクールバスを運行使用するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(運転日誌)

第5条 校長は、スクールバス運転者に、運転日、運転距離、修繕の有無等を運転日誌に記入させ、毎月分を翌月2日までに校長に報告させるとともに、毎月分を翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(運転者)

第6条 運転者は、次に掲げるもののほか、スクールバスの運転について細心の注意を払い常時整備点検を行い、故障その他安全の有無について教育委員会に報告し、適切な指示を仰がなければならない。

(1) 運転者は、人命尊重の精神に徹し、安全第一を心掛けること。

(2) 運転は、受託者のほか、あらかじめ届け出た者以外は、従事してはならない。

(3) 運転者は、常に健康保持に留意すること。

(4) スクールバスは、所定の用務以外に使用してはならない。

(5) 日常点検は、確実に行うこと。

(6) 定期点検を行い、点検表を教育委員会に提出しなければならない。

(7) 修理については、全て教育委員会の指示を受けること。

(8) 交通違反をしたとき、又は運転免許等に関する記載事項に変更を生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(9) 交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護、警察への急報等適切な応急措置をとるほか、教育委員会を経て町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第7条 スクールバスを利用するものは、校長及び運転者の指示に従い規律を守り、安全に心掛けなければならない。

(運行区間)

第8条 スクールバスの運行区間は、教育委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月12日教委訓令第1号)

この規程は、平成25年3月12日から施行する。

松野町立松野中学校スクールバス使用規程

平成21年4月7日 教育委員会規程第2号

(平成25年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年4月7日 教育委員会規程第2号
平成25年3月12日 教育委員会訓令第1号