○松野町土地改良区運営支援基金貸付規則

平成22年6月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町土地改良区運営支援基金条例(平成22年条例第14号)に基づき、松野町土地改良区運営支援基金(以下「基金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 基金の貸付対象者は、松野町土地改良区(以下「土地改良区」という。)とし、貸付金は、金融機関への償還など土地改良区の運営に必要な経費に充当するものとする。

(貸付申請)

第3条 基金の借入れを申請する者は、松野町土地改良区運営支援基金借入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第4条 町長は、申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査して貸付けの可否を決定し、松野町土地改良区運営支援基金貸付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 基金の貸付けの決定を受けた者は、松野町土地改良区運営支援基金借用書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による松野町土地改良区運営支援基金借用書には、土地改良区の理事全員が署名、押印しなければならない。

(貸付けの取消し等)

第5条 町長は、基金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、基金の貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を償還させることができる。

(1) 虚偽の申請により貸付けを受けた場合

(2) 貸付金を他の用途に転貸した場合

(3) 正当な理由がなく償還を怠った場合

(4) その他、この規則に違反した場合

(償還期限)

第6条 貸付金の償還期限は、平成31年3月末日までとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、基金の貸付けについて必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松野町土地改良区運営支援基金貸付規則

平成22年6月29日 規則第3号

(平成29年3月31日施行)