○松野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器及び医療機器(これらに付随する機器及びシステムを含む。)の借入れ及び保守に関する契約

(2) 情報処理機器及び通信機器(これらに付随する機器及びシステムを含む。)の借入れ及び保守に関する契約

(3) 庁舎その他町の施設(これらに付随する設備、機器等を含む。)の維持管理業務又は運営に伴う業務の委託に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認める契約

(長期継続契約の契約期間)

第3条 前条に掲げる契約について、長期継続契約を締結する場合の契約期間は、5年を上限とする。ただし、特別の事情により町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年3月26日 条例第4号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月26日 条例第4号