○松野町営住宅検討委員会設置要綱

平成21年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 松野町住宅マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定及び町営住宅の払下げを検討するため、松野町営住宅検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次の事務を行うものとする。

(1) 町営住宅の現状の把握及び課題を整理すること。

(2) 町が実現すべき町営住宅の維持管理方法について検討し、その実現化に向けた方針を検討すること。

(3) マスタープランの原案を作成すること。

(4) 払下げに向けた検討及び原案を作成すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、マスタープランの策定及び払下げに関し町長が指示する事務に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。

3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代行する。

4 委員会は、専門の事項を調査審議させるために必要がある場合は、学識経験者その他委員以外の者の意見を求めることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、町長が委嘱した日から平成21年12月31日までとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、建設環境課に置く。

2 事務局は、委員会の庶務を行う。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副町長

委員

総務課長

ふるさと創生課長

町民課長

保健福祉課長

防災安全課長

教育課長

建設環境課長

各部落区長(10名)

松野町営住宅検討委員会設置要綱

平成21年4月1日 訓令第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第7号