○松野町営住宅検討委員会設置要綱
平成21年4月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 松野町住宅マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定及び町営住宅の払下げを検討するため、松野町営住宅検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次の事務を行うものとする。
(1) 町営住宅の現状の把握及び課題を整理すること。
(2) 町が実現すべき町営住宅の維持管理方法について検討し、その実現化に向けた方針を検討すること。
(3) マスタープランの原案を作成すること。
(4) 払下げに向けた検討及び原案を作成すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、マスタープランの策定及び払下げに関し町長が指示する事務に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代行する。
4 委員会は、専門の事項を調査審議させるために必要がある場合は、学識経験者その他委員以外の者の意見を求めることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、町長が委嘱した日から平成21年12月31日までとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、建設環境課に置く。
2 事務局は、委員会の庶務を行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副町長 |
委員 | 総務課長 ふるさと創生課長 町民課長 保健福祉課長 防災安全課長 教育課長 建設環境課長 各部落区長(10名) |