○重要文化財目黒山形関係資料保存修理費補助金交付規則
平成21年2月5日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、重要文化財目黒山形関係資料(平成19年6月8日指定)の保存修理事業に対し、保存修理費補助金を交付する基準等を定めるものとする。
(交付基準)
第2条 補助金は、目黒山形関係資料を構成する目黒山形1基、敷絵図1鋪、裁許絵図1鋪、文書・記録類208点の適正な保存を目的とした修理事業に対して交付する。
(補助金の額)
第3条 前条に規定する補助金の額は、総事業費の国庫補助金、県補助金を差し引いた残額の範囲内において交付する。
(補助金の変更申請)
第6条 事業主体が補助金交付の決定を受けた事業について、補助金申請内容を変更する場合は、変更承認申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の延期・廃止等)
第7条 補助金の交付を受ける事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了せず、また、補助事業の遂行が困難になったときは、その理由及び補助事業の遂行状況を教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 教育委員会は、前条に規定する書類を受理し、その報告に係る補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金を確定し補助金を交付する。
(補助金の交付の時期)
第10条 前条の規定により補助金の額を確定したときは、40日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。
(補助金交付の取消し等)
第11条 教育委員会は、交付を受けるものが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当であると認めたとき。
(4) その他事業の施行について不正の行為があると認められるとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年2月5日から施行する。
附則(令和4年4月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。