○松野町学校事務の共同実施組織における個人情報等管理規程

平成21年3月5日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、松野町学校事務共同実施組織及び共同実施地域に関する要綱第5条の規定に基づき、松野町小中学校共同事務室(以下「共同事務室」という。)で取り扱う個人情報及び学校運営情報並びに保有する松野町内小中学校(以下「各校」という。)の個人情報及び学校運営情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いについての基本的事項を定め、共同事務室における個人情報等の保護及び事務処理の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、又は他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものをいう。

(2) 学校運営情報 各種会議録、児童生徒数等、各種会計の情報など学校が保有する情報全般をいう。

(利用の制限)

第3条 個人情報等を利用できるのは、職務上必要な場合に限られ、それ以外のことに使用してはならない。

(室員の責務)

第4条 室員は、この規程の目的を達成するために、個人情報等の適正な管理に努めなければならない。

(個人情報等の管理)

第5条 共同事務室に保有する個人情報等は、共同事務室内外を問わず、盗難、紛失、他人に漏えいすることがないよう適切に保管しなければならない。ただし、職務遂行上、個人情報等を共同事務室外へ持ち出す必要がある場合は、室長の許可を得なければならない。

(1) 移動させる個人情報等は、必要最低限のものとする。

(2) 移動させる個人情報等は、常に記録媒体で携行し細心の注意を払わなければならない。

(個人情報等の移動)

第6条 個人情報等を各校から共同事務室へ移動させる場合は、次に定めるところによる。

(1) 職務遂行上、個人情報等を各校から共同事務室へ移動させるときは、各校の学校長の許可を得なければならない。

(2) 移動させる個人情報等は、必要最低限のものとする。

(3) 移動させる個人情報等は、常に記録媒体で携行し細心の注意を払わなければならない。

(電子情報の取扱い)

第7条 電子情報の取扱いの安全確保のため、別に定める「松野町学校事務の共同実施組織における情報セキュリティポリシー」を遵守する。

(個人情報等の処分)

第8条 保有する必要がなくなった個人情報等は、適切、確実に処分しなければならない。

(報告の義務)

第9条 個人情報等の盗難、紛失、漏えい等が判明したときは、直ちに室長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 室長は、該当学校長及び教育委員会にその状況及び措置した内容を速やかに報告しなければならない。その際、学校長より特別に指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

松野町学校事務の共同実施組織における個人情報等管理規程

平成21年3月5日 教育委員会規程第1号

(平成21年4月1日施行)