○松野町ふるさと応援基金条例

平成20年9月30日

条例第35号

(設置)

第1条 松野町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、この寄附金を財源として協働のふるさとづくりを推進するため、松野町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の寄附金の額に相当する額で一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、規則で定めるところにより、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。

2 寄附金のうち前項の指定がないものについては、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上し、この基金に繰り入れる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町ふるさと応援基金条例

平成20年9月30日 条例第35号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年9月30日 条例第35号