○松野町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月17日

条例第31号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、松野町議会議員に対し支給すべき議員報酬及び費用弁償額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議会議長 月額 213,000円

(2) 議会副議長 月額 178,000円

(3) 議会常任委員長 月額 165,000円

(4) 議会議員 月額 163,000円

(支給方法)

第3条 議員報酬は、月割りとし一般職の職員の例により支給する。

2 議会議長、議会副議長、議会常任委員長及び議会議員の在任期間が1月に満たないとき(死亡による場合を除く。)は、日割りによって計算した額を支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行その他職務を行うために要した費用の弁償として、旅費を支給する。

2 前項の旅費は、別表の額によるほか、その支給については一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 議会議員の旅費

運賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

愛媛県内

愛媛県外

宿泊地

愛媛県内

愛媛県外

23円又は実費

1,800

2,600

9,000

14,000

4,500

松野町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月17日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月17日 条例第31号
平成28年3月28日 条例第15号