○松野町長選挙運動用ビラに関する規程

平成20年9月2日

選管訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松野町長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項に規定する選挙運動のために使用するビラの証紙に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 松野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対する法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)により行うものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第3条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第2号によるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第4条 前条による証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「証紙交付票」という。)に必要事項を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により証紙交付票の提出があった場合は、内容を確認し、適正であると認めるときは、速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失又は破損した場合の再交付は、しないものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、ビラの届出及び証紙に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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松野町長選挙運動用ビラに関する規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成20年9月2日施行)