○松野町多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成13年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 スポーツ、レクリエーション、イベント等を通じ、町民の健康増進、人材育成、生活環境整備及び産業振興に寄与することを目的として、松野町多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松野町多目的広場

位置 松野町大字豊岡4610番地

(使用時間)

第3条 多目的広場を利用することのできる時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを延長することができる。

(使用の許可等)

第4条 多目的広場は、特別な理由のない限り、各種機関、団体及び一般住民の利用に供する。

2 前項の規定により多目的広場を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、多目的広場の使用を許可する場合においては、使用目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、多目的広場の使用が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは使用の許可をしないものとする。

(1) 公安を害し、風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他多目的広場の管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 町長は、多目的広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、別表に定める使用料を徴収するものとする。

2 使用料は、多目的広場の使用を許可するときに徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、やむを得ない事情により多目的広場の使用を中止した場合に、町長が返還することが適当と認めたときは既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、既に許可を受けた多目的広場使用の権利を、他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、多目的広場の使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 法令又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号に該当する事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、多目的広場の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、当該使用に係る施設及び設備を原状に回復して、返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、多目的広場の使用中に建物又は設備を毀損し、若しくは滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 町長は、第10条の規定に基づく使用許可の取消しによって、使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(販売行為の制限)

第13条 多目的広場においては、町長の許可を受けないで、利用者等に対して物品の販売行為又は寄附募集の行為をしてはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、多目的広場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年4月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

松野町多目的広場使用料

時間

区分

昼間

1時間につき

夜間(日没から午後10時まで)

1時間につき

屋内多目的広場

スポーツ・レクリェーション等

全面

町内

200円

300円

町外

400

600

半面以下

町内

100

150

町外

200

300

イベント等

入場無料

1,000

1,500

入場料徴収

2,000

2,500

テニスコート

(1コートにつき)

町内

200

300

町外

400

600

松野町多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成13年3月29日 条例第7号

(平成20年4月16日施行)