○万年荘設置及び管理条例

平成20年3月26日

条例第12号

万年荘設置及び管理条例(平成10年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、国立公園滑床渓谷の豊かな自然を活用し、交流人口の増大と地域経済の活性化を図るため、万年荘の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び施設)

第2条 万年荘の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 万年荘

位置 宇和島市野川滑床山国有林65林班(管理棟)

施設 管理棟及び附帯施設(養魚場)

(事業)

第3条 万年荘は、第1条に規定する趣旨を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光及び野外活動に係る情報、資料の収集及び提供に関すること。

(2) 観光及び野外活動に係る調査研究及び普及に関すること。

(3) 滑床渓谷で観光体験を提供する団体の調整及び支援に関すること。

(4) 宿泊、飲食等施設の利用に関すること。

(5) その他、趣旨の達成に必要な事業

(開設期間)

第4条 万年荘の開設期間は、町長が定める。

(利用の許可)

第5条 万年荘を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、万年荘の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第6条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、万年荘の利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為(同条第1号に掲げる暴力的不法行為をいう。)を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、万年荘の管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、万年荘の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第8条 万年荘において、利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長があらかじめ許可したものについては、この限りでない。

(1) 物品販売等、個人的な営利を目的とした行為をすること。

(2) ポスター、看板等の広告物を設置し、又は掲示すること。

(3) 車両等を指定場所以外に駐車すること。

(4) 私的用途のため駐車場を占用すること。

(5) その他、町長が指定すること。

(使用料)

第9条 万年荘の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により利用できないとき。

(2) 利用者が利用の取消し又は変更を申し出て、町長が相当の理由があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第12条 万年荘は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

2 前項の規定により万年荘の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、万年荘の開設期間を定めることができる。

3 第1項の規定により万年荘の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条及び第6条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得て利用料金」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 万年荘の管理運営に関する業務

(2) 万年荘の利用の許可及び利用の制限に関する業務

(3) 万年荘の利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、万年荘の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 万年荘の管理に関し、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

万年荘使用料

室名

使用形態

使用料

管理棟

1人1泊の料金

5,000円以内

貸切料金 2時間以内

6,000円以内

2時間を超え1時間増すごとに

3,000円以内

養魚場

釣り体験として1人1回

200円以内

万年荘設置及び管理条例

平成20年3月26日 条例第12号

(平成26年3月28日施行)