○松野町特定非営利活動促進法施行条例施行細則

平成20年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年愛媛県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

左欄

右欄

1

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項の申請書

設立認証申請書(様式第1号)

2

法第13条第2項の届出書

設立登記完了届出書(様式第2号)

3

法第25条第4項の申請書

定款変更認証申請書(様式第3号)

4

法第34条第4項の申請書

合併認証申請書(様式第4号)

5

法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書

合併登記完了届出書(様式第5号)

6

法第41条第3項の職員の身分を示す証明書

検査職員の証(様式第6号)

7

条例第6条の届出書

役員変更等届出書(様式第7号)

8

条例第8条の届出書

定款変更届出書(様式第8号)

9

条例第12条の申請書

事業の成功の不能による解散認定申請書(様式第9号)

10

条例第13条第1項の届出書

解散届出書(様式第10号)

11

条例第13条第2項の届出書

清算人就職届出書(様式第11号)

12

条例第14条の申請書

残余財産譲渡認証申請書(様式第12号)

13

条例第15条の届出書

清算結了届出書(様式第13号)

(書類の提出部数)

第3条 条例第2条第5項、第7条第2項及び第10条の規則で定める部数は、2部(※)とする。

(認証の申請があった場合の書類の縦覧場所)

第4条 条例第3条に規定する縦覧の場所は、松野町役場及び愛媛県庁県民環境部県民生活局男女参画・県民協働課とする。

(閲覧の場所)

第5条 前条の規定は、条例第11条の規則で定める場所について準用する。

(書面の保存等における情報通信の技術を利用する方法)

第6条 条例第25条第2項に規定する書面の作成に代えて行う当該書面に係る電磁的記録の作成は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法によらなければならない。

第7条 条例第25条第2項に規定する書面の備置きに代えて行う当該書面に係る電磁的記録の備置きは、次に掲げる方法のいずれかによらなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 特定非営利活動法人が、前項の規定に基づく電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。

第8条 条例第25条第2項に規定する書面の閲覧に代えて行う当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する愛媛県知事が行った手続その他の行為又は現に愛媛県知事に対し行っている申請その他の行為で、条例第20条に規定する本町が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月1日規則第27号の2)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町特定非営利活動促進法施行条例施行細則

平成20年3月31日 規則第7号

(令和4年5月18日施行)