○松野町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収(法第107条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)を開始する場合の通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第1号)とする。

2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収(法第107条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の保険料額に係る通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第2号)とする。

3 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収の額に変更する場合の通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収変更通知書(様式第3号)とする。

4 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の額を変更する場合の通知は、後期高齢者医療保険料変更納入通知書(様式第4号)とする。

(保険料の納付の通知等)

第3条 法第107条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料の納付書は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第5号)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、町長が別に定める様式により行うことができる。

2 条例第4条及び条例附則第2条に定める普通徴収に係る保険料の納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(還付又は充当の通知)

第4条 町長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により、還付又は未納金に係る徴収金に充当するときは、その旨を納付義務者に通知するものとする。

(還付加算金)

第5条 町長は、条例第5条により保険料を還付する場合において、当該保険料が2,000円以上であるときは、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する加算金を付するものとする。ただし、加算金100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(督促状の様式)

第6条 条例第5条に規定する督促状は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第6号)とする。

(被保険者等に関する調査)

第7条 法第137条第2項の規定による調査を行うときは、後期高齢者医療検査証を携帯しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成25年12月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則よる改正後の松野町後期高齢者医療に関する条例施行規則第2項の規則は、還付加算金のうちこの規則の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものついては、なお従前の例による。

(令和2年12月23日規則第20号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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松野町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第8号

(令和3年1月1日施行)