○松野町立小中学校の入学を指定する区域の設定に関する規則
平成20年1月11日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の就学予定者の就学すべき小学校及び中学校の指定に関しては、この規則の定めるところによる。
(学校の指定)
第2条 松野町内在住の就学予定者の就学すべき学校の指定については、次の表による。
学校名 | 児童生徒の住所(大字) |
松野東小学校 | 吉野、蕨生、奥野川 |
松野西小学校 | 松丸、延野々、豊岡、富岡、上家地 |
松野南小学校 | 目黒 |
松野中学校 | 全域 |
(区域外就学)
第3条 特殊事情により、区域外就学の願出のあった者に対しては、松野町教育委員会において決定する。
附則
この規則は、平成20年1月11日から施行する。