○松野町立小中学校の入学を指定する区域の設定に関する規則

平成20年1月11日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の就学予定者の就学すべき小学校及び中学校の指定に関しては、この規則の定めるところによる。

(学校の指定)

第2条 松野町内在住の就学予定者の就学すべき学校の指定については、次の表による。

学校名

児童生徒の住所(大字)

松野東小学校

吉野、蕨生、奥野川

松野西小学校

松丸、延野々、豊岡、富岡、上家地

松野南小学校

目黒

松野中学校

全域

(区域外就学)

第3条 特殊事情により、区域外就学の願出のあった者に対しては、松野町教育委員会において決定する。

この規則は、平成20年1月11日から施行する。

松野町立小中学校の入学を指定する区域の設定に関する規則

平成20年1月11日 教育委員会規則第1号

(平成20年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年1月11日 教育委員会規則第1号