○松野町肉用牛貸付けに係る基金条例

平成19年10月10日

条例第22号

(設置)

第1条 和牛繁殖雌牛の増頭を図るため、和牛繁殖経営の規模拡大をはじめ、肥育牛経営から繁殖肥育一貫経営への移行等を推進し、畜産農家の所得向上及び和牛繁殖基盤の強化を図り、肉用牛経営の安定的発展に資するため、松野町肉用牛貸付けに係る基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町肉用牛貸付けに係る基金条例

平成19年10月10日 条例第22号

(平成19年10月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年10月10日 条例第22号