○選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する規程

平成19年12月20日

選管訓令第3号

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表及び法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「在外選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表に関する事務について適用する。

(公表の方法)

第2条 選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表は、選挙管理委員会が告示により行う。

(公表の時期)

第3条 前条の規定による公表は、年ごとに取りまとめ、翌年1月末までに行う。

(公表の様式)

第4条 選挙管理委員会が、第2条の規定により公表するときは、別紙による。

この規程は、公布の日から施行する。

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選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する規程

平成19年12月20日 選挙管理委員会訓令第3号

(平成19年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年12月20日 選挙管理委員会訓令第3号