○吉野生公共駐車場設置条例

平成20年3月27日

条例第18号

吉野生公共駐車場設置条例(平成8年条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 吉野生交流促進センターや吉野生地区公民館の利用者等の利便を図るため、吉野生公共駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとし、用地は、吉野生駅遊休地と四国旅客鉄道株式会社から借用するものとする。

名称 吉野生公共駐車場

位置 松野町大字吉野2692番地第3

(管理者)

第3条 駐車場の管理は、吉野生交流促進センター館長が行う。

(禁止行為)

第4条 駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が公共の事由その他特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 駐車場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 個人的な露天商又は行商行為をすること。

(3) ポスター、看板等の広告物を設置し、又は掲示すること。

(4) 車両等を指定場所以外に駐車すること。

(5) 私的用途のため駐車場を占有すること。

(6) その他、町長が駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(駐車場の使用及び制限)

第5条 駐車場を使用する者は、交通安全に留意し利用しなければならない。

2 次に掲げる場合は、駐車することができない。

(1) 町民行事の開催期間

(2) その他特別の事由が生じたとき。

(使用料)

第6条 使用料は、原則として徴収しない。ただし、公共駐車場の機能を確保するため、使用料を徴収することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、駐車場の施設又は車両等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(町民行事の使用)

第8条 町民行事として使用する場合は、行事計画を立て、管理者の許可を受けなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野生公共駐車場設置条例

平成20年3月27日 条例第18号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成20年3月27日 条例第18号