○松野町ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例

平成20年3月26日

条例第9号

松野町ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の健康増進や福祉の充実、地域間及び世代間交流の促進を図り、もって地域の活力創造と経済の活性化に資することを目的として、松野町ふれあい交流館を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 松野町ふれあい交流館の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 松野町ふれあい交流館

位置 松野町大字松丸1661番地―13外

施設 温浴部門(森の国ぽっぽ温泉)、福祉部門(ふれあい福祉センター)、交流部門(観光案内所)、駐車場その他附帯施設

(休館日)

第3条 松野町ふれあい交流館温浴部門(以下「森の国ぽっぽ温泉」という。)の休館日は、毎月第2月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は翌日)とする。

2 松野町ふれあい交流館福祉部門(以下「ふれあい福祉センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 松野町ふれあい交流館交流部門(以下「観光案内所」という。)の休館日は、1月1日から3日まで及び12月29日から31日までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 森の国ぽっぽ温泉の開館時間は、午前10時から午後10時までとし、午後9時をもって札止めとする。

2 ふれあい福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

3 観光案内所の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 松野町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第6条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流館の利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為(同条第1号に掲げる暴力的不法行為をいう。)を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流館の管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第8条 交流館において、利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長があらかじめ許可したものについては、この限りでない。

(1) 物品販売等、個人的な営利を目的とした行為をすること。

(2) ポスター、看板等の広告物を設置し、又は掲示すること。

(3) 車両等を指定場所以外に駐車すること。

(4) 森の国ぽっぽ温泉において、飲食物を館外から持ち込むこと。

(5) その他、町長が指定すること。

(使用料)

第9条 森の国ぽっぽ温泉の使用料は、別表のとおりとする。

(駐車場の使用)

第10条 交流館の駐車場は、交流館、松丸商店街、公共交通機関利用者の使用に供するものとし、使用時間は公共交通機関利用者を除きおおむね1回2時間以内とする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、駐車場の使用を制限することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により利用できないとき。

(2) 利用者が利用の取消し又は変更を申し出て、町長が相当の理由があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第13条 交流館は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

2 前項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日及び開館時間を定めることができる。

3 第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条及び第7条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と、第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得て利用料金」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流館の管理運営に関する業務

(2) 交流館の利用の許可及び利用の制限に関する業務

(3) 森の国ぽっぽ温泉の利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 交流館の管理に関し、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第23号)

1 この条例は、公布の日からから施行する。

2 改正後の松野町ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成28年3月19日から適用する。

別表(第9条関係)

森の国ぽっぽ温泉の使用料

1 入浴料

利用者の別

入浴料

付記

大人

800円以内

高校生以上

老人

600円以内

65歳以上

小人

400円以内

小・中学生

幼児

無料

小学生未満

備考:足湯の使用は、無料とする。

2 家族風呂使用料

1時間以内

2,000円以内

入浴料のほかに当該使用料が必要

1時間を超え30分ごとに

1,000円以内

松野町ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例

平成20年3月26日 条例第9号

(平成28年3月31日施行)