○松野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年2月16日

訓令第2号

(設置)

第1条 松野町の地域の様々な資源を統合した地域包括ケアを提供することを目的とし、地域における総合的なマネジメントを担う中核機関として地域包括支援センターを設置するに当たり、このセンターの円滑かつ適正な運営を図るために「松野町地域包括支援センター運営協議会」(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を調査、審議する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 担当する圏域の設定

 設置等及び業務委託に関すること。

 予防給付に関すること。

 その他必要であると判断した事項

(2) 運営及び評価に関すること。

(3) 職員に関すること。

(4) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会の機能に関すること。

(5) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員16名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 医療関係者

(4) 保健関係者

(5) 介護サービス若しくは介護予防サービス利用者又は介護保険の第1号被保険者若しくは2号被保険者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数の出席により開催する。

3 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会において定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年2月1日訓令第1号)

この要綱は、平成25年2月1日から適用する。

(令和2年8月17日訓令第20号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

松野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年2月16日 訓令第2号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年2月16日 訓令第2号
平成25年2月1日 訓令第1号
令和2年8月17日 訓令第20号