○松野町障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年8月29日

条例第34号

(設置)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する松野町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会に属する委員の定数は、7人以内とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

松野町障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年8月29日 条例第34号

(平成26年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年8月29日 条例第34号
平成25年3月27日 条例第7号
平成26年6月26日 条例第16号