○松野町農産物加工施設設置条例
平成18年7月10日
条例第20号
(設置)
第1条 農産物の加工及び特産品の生産、研究開発等に努め、地域の発展と活性化を推進するために、松野町農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 加工施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山菜等加工創作館 | 松野町大字吉野2418番地1、2419番地1及び2418番地3 |
農山村多目的機能活用施設 | 松野町大字奥野川263番地1 |
(管理)
第3条 加工施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年8月6日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。