○松野町農産物加工施設設置条例

平成18年7月10日

条例第20号

(設置)

第1条 農産物の加工及び特産品の生産、研究開発等に努め、地域の発展と活性化を推進するために、松野町農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 加工施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

山菜等加工創作館

松野町大字吉野2418番地1、2419番地1及び2418番地3

農山村多目的機能活用施設

松野町大字奥野川263番地1

(管理)

第3条 加工施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年8月6日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

松野町農産物加工施設設置条例

平成18年7月10日 条例第20号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年7月10日 条例第20号
平成27年8月6日 条例第38号
平成28年3月31日 条例第22号
令和4年6月14日 条例第13号