○松野町国民健康保険診療所の診療日と診療時間に関する規則

平成18年5月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例(昭和31年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日と診療時間)

第2条 診療時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

2 目黒診療所の診療日は、条例第6条第1項に規定する日のうち第1週の木曜日とし、診療時間は午後2時から午後3時までとする。

3 吉野診療所の診療日は、条例第6条第1項に規定する日のうち第2週の木曜日とし、診療時間は午後2時から午後3時までとする。

4 谷口診療所の診療日は、条例第6条第1項に規定する日のうち第3週の木曜日とし、診療時間は午後2時から午後3時までとする。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年5月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月3日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年4月24日規則第8号)

この規則は、平成21年6月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年11月19日規則第9号)

この規則は、平成24年12月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

松野町国民健康保険診療所の診療日と診療時間に関する規則

平成18年5月26日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年5月26日 規則第10号
平成20年5月27日 規則第15号
平成21年3月3日 規則第1号
平成21年4月24日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第4号
平成24年11月19日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第3号
令和4年3月17日 規則第7号