○松野町国民健康保険診療所の診療日と診療時間に関する規則
平成18年5月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例(昭和31年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日と診療時間)
第2条 診療時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
2 目黒診療所の診療日は、条例第6条第1項に規定する日のうち第1週の木曜日とし、診療時間は午後2時から午後3時までとする。
3 吉野診療所の診療日は、条例第6条第1項に規定する日のうち第2週の木曜日とし、診療時間は午後2時から午後3時までとする。
4 谷口診療所の診療日は、条例第6条第1項に規定する日のうち第3週の木曜日とし、診療時間は午後2時から午後3時までとする。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年5月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月3日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月24日規則第8号)
この規則は、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月19日規則第9号)
この規則は、平成24年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。