○松野町指定管理者選考委員会規則
平成18年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、松野町指定管理者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5名で組織する。
2 委員は、指定管理者に管理を行わせようとする施設ごとに、当該施設の管理運営に関し専門的知識を有する者及び当該施設を利用する者のうちから、町長が委嘱する。ただし、指定管理者の指定を受けようとする団体の取締役、理事、監事、評議員又はこれらに準ずる役職にあるものは、委員に就任できない。
3 委員の任期は、委嘱の日から当該施設の指定管理者の選定が終了するまでの期間とする。
4 委員会に、委員の互選による委員長を置く。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者への出席要請等)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、町職員又は関係者に対し会議への出席を要請し、説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、指定管理者に管理を行わせようとする施設を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。