○松野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長は、条例第2条に規定する指定管理者の募集においては、松野町役場掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じるものとする。

(申込資格)

第3条 条例第2条若しくは第5条第1項に規定する指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 国税及び地方税を滞納している者

(6) 施設を管理するに当たっての必要な資格、免許等を有していない者

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

(8) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体

(9) その他町長が定める事項

(指定の申請)

第4条 条例第3条に規定する指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、規約その他これらに相当する書類

 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を証明する書類

(5) 当該団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 条例第5条の規定による指定管理者の候補者の選定等を行う場合には、前項の規定を適用する。

(選定結果の通知)

第5条 町長は、条例第4条又は第5条により指定管理者の選定を行ったときは、指定管理者選定通知書(様式第2号)又は指定管理者不選定通知書(様式第3号)によって通知をするものとする。

(議会の議決事項)

第6条 条例第7条第1項に規定する議会の議決に係る事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者となるべき団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(3) 指定期間

(指定書の交付)

第7条 町長は、条例第7条第2項の規定による告示後、速やかに指定管理者指定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(協定事項)

第8条 条例第8条の規定により締結する公の施設の管理に関する協定事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務

(2) 指定期間

(3) 行政処分等の権限を含む業務の範囲

(4) 使用料の扱いを含む金銭収受の条件

(5) 事業報告に関する事項

(6) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 施設の維持管理の条件

(10) その他必要な事項

(指定の取消し等)

第9条 町長は、条例第10条の規定により指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定取消通知書(様式第5号)又は指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

この規則は、平成28年3月25日から施行する。

(平成29年3月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松野町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の松野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の松野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第10条の規定による改正前の松野町老人医療事務取扱規則、第11条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則、第13条の規定による改正前の松野町児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の松野町障害児基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則及び第17条の規定による改正前の松野町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第1号

(令和4年5月18日施行)