○松野町災害派遣手当の支給に関する条例
平成18年7月10日
条例第33号
(災害派遣手当の支給)
第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員(以下「派遣職員」という。)に対し、この条例の定めるところにより災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)を支給する。
(災害派遣手当の額)
第2条 災害派遣手当の額は、派遣職員が松野町内に滞在することを要する期間及び利用施設の区分に応じて、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づき、別表に定める額とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当の支給について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
利用施設の区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
2 滞在期間中に上記利用施設の区分を異にして利用施設を変更したときは、変更した日に係る手当額は、変更後の利用施設の区分による。