○松野町住民公園設置条例
平成18年7月10日
条例第26号
(設置)
第1条 地域住民のふれあい、憩いの場として、松野町住民公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 公園の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 施設 |
伊井公園 | 松野町大字吉野3678番地2外 | 公園施設、公衆便所 その他附帯施設 |
文珠公園 | 松野町大字吉野386番地外 | |
天ヶ滝公園 | 松野町大字奥野川1540番地3外 |
(管理)
第3条 公園は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。
附則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。