○松野町住民公園設置条例

平成18年7月10日

条例第26号

(設置)

第1条 地域住民のふれあい、憩いの場として、松野町住民公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公園の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称

位置

施設

伊井公園

松野町大字吉野3678番地2外

公園施設、公衆便所

その他附帯施設

文珠公園

松野町大字吉野386番地外

天ヶ滝公園

松野町大字奥野川1540番地3外

(管理)

第3条 公園は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

松野町住民公園設置条例

平成18年7月10日 条例第26号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成18年7月10日 条例第26号