○松野町精神障害者短期入所事業運営要綱
平成17年9月20日
訓令第14号
(目的)
第1条 精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期間入所させ、もって、これら居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は松野町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
2 松野町は、利用者、利用の期間、利用料及び費用の減免の決定を除きこの事業の運営の一部を地方公共団体及び民間事業者に委託することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、あらかじめ町長が指定した者とする。
2 指定を受けようとする者は、「精神障害者短期入所事業指定申請書」(様式第1号)を町長に提出する。
3 町長は、次の基準を満たす場合には指定を行い、「指定書」(様式第2号)を交付する。
指定基準として
(1) 法人にあっては、精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護等などを適切に行うことができる施設において事業を行う者とする。
(2) 民間事業者にあっては、適切な事業運営が確保できると認められる平成9年12月17日障第183号・老振第139号大臣官房障害保健福祉部長・老人保健福祉局長連名通知による「短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針」の内容を満たす者であること。
4 運営主体は、入所定員又は所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、「精神障害者短期入所事業変更承認申請書」(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、適当と認めた場合には、「承認書」(様式第4号)を交付する。
6 運営主体は、入所定員又は所在地以外の事項について変更又は施設を廃止しようとするときは、あらかじめ、「精神障害者短期入所事業変更(廃止)届」(様式第5号)を町長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、在宅の精神障害者とする。
(利用の要件)
第5条 精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、第3条に掲げる施設を一時的に利用する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等
(2) 私的理由
(利用の手続)
第6条 事業の利用は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が、「ショートステイ利用申込書」(様式第6号)を町長に提出して行う。なお、町長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えない。
2 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して、短期入所の申込みを受けることができる。
3 町長は、申込みがあった場合は本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに短期入所の要否を決定する。
5 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結する(委託で事業を行う場合は、町長名で行う。)。この場合、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることもある。
(利用の期間)
第7条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(費用負担の決定)
第8条 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物費相当額(利用料)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5条第1号の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。
2 利用料は、別途定める国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第9条 この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 松野町は、運営主体と連絡を密にするとともに、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、精神障害者地域生活支援センター、医療機関等の関係機関と十分な連携を図る。
(2) 松野町は、短期入所の申請に的確かつ迅速に対応するため、利用対象者世帯の実態把握に努める。
(3) 松野町は、この事業を行うため、関係帳簿を整備し、5年間保存する。
(4) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(5) 運営主体は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。
(費用)
第10条 町長は、事業に要する費用を補助するものとする。
2 町長は、委託により事業を実施する場合は、事業に要する費用を別に締結した委託契約書により支弁する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月7日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の松野町児童手当事務取扱規程、第4条の規定による改正前の松野町精神障害者短期入所事業運営要綱、第5条の規定による改正前の松野町障害者控除対象者認定書交付要綱、第6条の規定による改正前の松野町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する取扱要綱及び第7条の規定による改正前の松野町介護保険の保険給付の制限に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。