○目黒多目的広場設置条例
平成17年8月12日
条例第11号
(設置)
第1条 目黒多目的広場(以下「多目的広場」という。)は、健康増進や生きがいづくり、地域間・世代間交流の促進及びコミュニティ活性化の場とすることを目的として設置する。
(名称、位置及び施設)
第2条 多目的広場の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。
名称 目黒多目的広場
位置 松野町大字目黒640番、641番1及び637番2
施設 多目的広場施設、その他附帯する駐車場施設
(管理)
第3条 多目的広場は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月10日条例第25号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。