○松野町営住宅入居者選考委員会規則

平成17年3月3日

規則第4号

松野町営住宅入居者選考委員会規則(昭和30年規則第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 松野町営住宅管理条例(平成9年条例第36号)第8条第4項の規定に基づき、松野町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第2条 委員会の委員は、次のとおりとし、町長が委嘱する。

(1) 松野町副町長

(2) 民生児童委員協議会会長

(3) 区長会代表

(4) 総務課長

(5) 町民課長

(6) 建設環境課長

2 委員長には副町長を充てるものとし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員(担当課長)が代理する。

(委員会の招集)

第3条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。

(委員会の任期)

第4条 委員の任期は、その者の在職期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の事務)

第5条 委員会に書記を置く。

2 書記は、委員長が指名し、委員会の事務を行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

松野町営住宅入居者選考委員会規則

平成17年3月3日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月3日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第4号