○松野町コミュニティバス運行条例施行規則

平成16年9月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町コミュニティバス運行条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、松野町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行及び利用等に関し必要な事項を定める。

(運行内容)

第2条 コミュニティバスの運行内容は、別に定める運行計画書によるものとする。

(利用者の責務)

第3条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、乗務員その他の係員(以下「乗務員等」という。)が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者

(3) 泥酔した者又は不潔な服装をした者であって、他の利用者の迷惑となるおそれのあるもの

(4) 付添人を伴わない重病者

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

(6) 乗務員等が、運行上支障があると認めた者

(手回品の持込制限)

第5条 利用者は、自らの手回品以外の荷物をコミュニティバスの車内に持ち込むことができない。

(手回品等に関する賠償責任)

第6条 町長及び条例第3条の規定によりコミュニティバスの運行に関する業務の委託を受けた者は、コミュニティバスの運行に関し、乗務員等の過失による場合を除くほか、手回品、利用者の衣服その他の物品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。

(運行の制限等)

第7条 町長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限することができる。

2 町長は、前項の規定により乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限しようとするときは、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りでない。

3 町長は、第1項の規定により乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限した場合において、利用者が被った損害については賠償の責めを負わないものとする。

(運賃の免除)

第8条 次に掲げる者については、運賃を免除する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省児発第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) その他、特に町長が認めた者

2 前項各号のいずれかに該当する者が、前項の規定により運賃の免除を受ける場合は、コミュニティバスに乗車する際に当該事項を証する書面等を乗務員等に提示しなければならない。

(旅客自動車運送事業運輸規則等の準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項については、旅客自動車運送事業運輸規則その他の旅客運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和元年11月14日規則第6号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

松野町コミュニティバス運行条例施行規則

平成16年9月28日 規則第13号

(令和元年12月1日施行)