○松野町コミュニティバス運行条例

平成16年9月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、松野町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を運行することにより、松野町内における交通手段を確保し、もって町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(運行区間)

第2条 コミュニティバスの運行区間は、国土交通大臣の許可を受けた区間とする。

(運行業務の委託)

第3条 町長は、コミュニティバスの運行に関する業務の一部を委託することができる。

(運賃)

第4条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、1人1乗車につき100円の運賃を支払わなければならない。ただし、利用者に同伴する6歳未満の幼児(1人に限る。)は、無賃とする。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する運賃を減額又は免除することができる。

(利用者の責務)

第5条 利用者は、コミュニティバス乗務員が安全確保のために行う職務上の指示に従わなければならない。

2 利用者が故意又は過失によりコミュニティバス及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの運行及び利用等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町コミュニティバス運行条例

平成16年9月28日 条例第13号

(平成16年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成16年9月28日 条例第13号