○国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新事務取扱要領

平成13年3月15日

訓令第8号

(目的)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条の改正に伴い、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の更新時における国民健康保険税(以下「保険税」という。)滞納世帯に対し、町民課国民健康保険係及び税務係において資格の確認と納付相談及び指導を行い、適用の適正化と被保険者間の負担の公平化及び収納率の向上を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営を確保することを目的とする。

(実施主体及び事務内容)

第2条 町民課国民健康保険係及び税務係において、次のとおり事務を行う。

(1) 国民健康保険係においては、主に資格の確認と保険証及び資格証明書の交付又は更新を行う。

(2) 税務係においては、主に納付相談及び指導を行う。

(対象世帯)

第3条 対象世帯は、保険税を滞納している世帯とする。

(実施方法)

第4条 対象世帯に対し、国民健康保険係及び税務係は資格の確認と納付相談及び指導を行い、その状況に応じて一般保険証、短期保険証若しくは資格証明書(以下「保険証等」という。)の交付又は更新を行う。

(実施時期)

第5条 前条の規定による保険証等の更新を行う時期は、保険税の滞納が納期から1年を経過したときとする。改正前国民健康保険法施行前の納期に係る滞納については、なお従前の例による。

(保険証等の交付又は更新)

第6条 保険証等の交付又は更新の区分は、次のとおりとする。

(1) 一般保険証(有効期限が1年間)

次の世帯には、一般保険証を交付又は更新する。

 納期限から1年間が経過するまでに、保険税を滞納していない世帯

 保険税の滞納が納期限から1年間を経過している世帯で、その世帯に属する被保険者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受ける被保険者がある場合には、当該被保険者には、一般保険証を交付する。

(2) 短期保険証(有効期限は1か月から6か月間)

次の世帯には短期保険証を交付又は更新する。

 保険税の滞納が納期限から1年を経過している世帯で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者

 保険税の滞納が納期限から1年を経過している世帯で、次に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる特別な事情がある世帯及び該当者には、短期保険証を交付又は更新する。なお、この措置を受けようとするものは、国民健康保険被保険者証の返還に係る弁明機会の付与について(様式第1号)の通知により、事前に弁明書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、この弁明は申し出ることにより認められるものでなく、内容等を調査し、後日認定できるかできないか国民健康保険被保険者証の返還に係る弁明の認定の是非について(認定)(様式第3号)、国民健康保険被保険者証の返還に係る弁明の是非について(却下)(様式第4号)により通知する。

(ア) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(イ) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(ウ) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(エ) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(オ) (ア)から(エ)に類する事由があったこと。

(3) 資格証明書(有効期限1年間)

保険税の滞納が納期限から1年を経過している世帯及び該当者(一般保険証及び短期保険証交付世帯及び該当者は除く。)には、資格証明書を交付又は更新する。ただし、既に一般保険証を交付している場合は、事前に一般保険証又は短期保険証を当該世帯又は該当者に返還を求め、返還後交付又は更新する。

(一般保険証又は短期保険証への切替え)

第7条 短期保険証又は資格証明書交付世帯が、納付指導等により保険税の納付がなされた場合には、前条の保険証等の交付又は更新の区分により保険証等の切替えを行う。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、別途定めるものとする。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新事務取扱要領

平成13年3月15日 訓令第8号

(令和4年5月18日施行)