○吉野生多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成16年7月8日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野生多目的広場(以下「多目的広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野生多目的広場

位置 松野町大字吉野2695番地1及び2

(管理者)

第3条 多目的広場の管理は、吉野生交流促進センター館長が行う。

(禁止行為)

第4条 多目的広場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が公共の事由その他特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 多目的広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 個人的な露店を開設し、又は行商行為をすること。

(3) ポスター、看板等の広告物を設置し、又は掲示すること。

(4) 車両等を駐車すること。

(5) 私的用途のため占用すること。

(6) その他、町長が多目的広場の管理上支障があると認めること。

(使用料)

第5条 使用料は、原則として徴収しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(原状回復)

第6条 利用者は、多目的広場の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、多目的広場の施設又は設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(町民行事としての使用)

第8条 多目的広場を町民行事として使用する場合は、主催者は、事業計画を事前に管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 多目的広場を町民行事として使用する期間は、管理者は、その他の目的の使用を制限することができる。

(委任)

第9条 この条例に定める事項のほか、多目的広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野生多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成16年7月8日 条例第9号

(平成16年7月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成16年7月8日 条例第9号