○吉野生多目的広場の設置及び管理に関する条例
平成16年7月8日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉野生多目的広場(以下「多目的広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉野生多目的広場
位置 松野町大字吉野2695番地1及び2
(管理者)
第3条 多目的広場の管理は、吉野生交流促進センター館長が行う。
(禁止行為)
第4条 多目的広場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が公共の事由その他特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 多目的広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 個人的な露店を開設し、又は行商行為をすること。
(3) ポスター、看板等の広告物を設置し、又は掲示すること。
(4) 車両等を駐車すること。
(5) 私的用途のため占用すること。
(6) その他、町長が多目的広場の管理上支障があると認めること。
(使用料)
第5条 使用料は、原則として徴収しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(原状回復)
第6条 利用者は、多目的広場の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、多目的広場の施設又は設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(町民行事としての使用)
第8条 多目的広場を町民行事として使用する場合は、主催者は、事業計画を事前に管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 多目的広場を町民行事として使用する期間は、管理者は、その他の目的の使用を制限することができる。
(委任)
第9条 この条例に定める事項のほか、多目的広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。