○松野町高齢者共同生活住宅の減免に関する要綱

平成16年3月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松野町高齢者共同生活住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第3号)第11条及び松野町高齢者共同生活住宅の管理に関する条例施行規則(平成16年規則第9号)第10条に規定する家賃の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象及び基準)

第2条 家賃の減免対象及び基準は、次のとおりとする。

減免対象

減免基準

区分

減免率

生活保護世帯

住宅扶助費を超える額

100パーセント

市町村民税非課税世帯

家賃のうち13,000円以下の額

30パーセント

家賃のうち13,000円を超える額

40パーセント

(減免期間)

第3条 承認の翌月から当該年度の末日までとし、必要に応じて更新するものとする。

(適用除外)

第4条 家賃の滞納者に対しては、減免は行わない。

(減免の申請)

第5条 減免を受けようとする者は、「松野町高齢者共同生活住宅家賃減免承認申請書」(様式第1号)にその理由を証明する書類を添えて申請しなければならない。なお、変更又は更新の申請をする者についても同様とする。ただし、一度減免を取り消された者は、その年度に再度申請を行うことはできない。

(減免の承認)

第6条 前条の申請があったときは、内容を審査し、減免対象者には、「松野町高齢者共同生活住宅家賃減免承認通知書」(様式第2号)を、減免できない者には、「松野町高齢者共同生活住宅家賃減免不承認通知書」(様式第3号)をもって通知する。

(減免の辞退等)

第7条 減免を受けている者が減免対象者に該当しなくなったときは、直ちに「松野町高齢者共同生活住宅家賃減免辞退届」(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の提出があったときは、その翌月から減免を解除するものとする。

3 減免対象者に該当しないことが判明したとき、又は2月以上家賃を滞納したとき及びその他この要綱に違反したときは減免を取り消すものとし、「松野町高齢者共同生活住宅家賃減免取消通知書」(様式第5号)をもって通知する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町高齢者共同生活住宅の減免に関する要綱

平成16年3月30日 訓令第6号

(令和4年5月18日施行)