○松野町高齢者共同生活住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町高齢者共同生活住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 松野町高齢者共同生活住宅(以下「共同住宅」という。)の入居定員は、9人とする。

(入居資格)

第3条 条例第3条第1号に規定する高齢者のみの世帯として同居しようとする者が、内縁の関係にある者又は婚姻の予約者である場合は、当該内縁の関係にある者又は婚姻の予約者は、入居決定日から3か月以内に入居しなければならない。

2 入居申請者は、市町村民税を完納している者でなければならない。

(入居の申請)

第4条 条例第5条の規定により「松野町高齢者共同生活住宅入居申請書」(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 入居及び同居を予定している者の住民票謄本

(2) 入居及び同居を予定している者の過去1年間の所得金額が把握できるもの

(3) 入居及び同居を予定している者の市町村民税を滞納していないことを証明できるもの

(4) 入居及び同居を予定している者の介護保険主治医意見書

(5) 前条第1項に規定する内縁関係にある者又は婚姻の予約者が、入居決定日から3か月以内に入居できることを証明できるもの

(6) その他入居資格に必要なもの

(入居者選考委員の設置)

第5条 条例第6条に規定する入居者選考については、選考委員を置く。

2 選考委員の定数は、10人以内とし、委員は、地元区長、民生委員、学識経験者、議会議員、関係行政機関等の職員その他町長が特に必要と認める者のうちから必要に応じて委嘱する。

(入居等説明会の開催)

第6条 条例第6条又は条例第25条の規定により入居者又は駐車場の使用者を決定するときは、入居等説明会を開催して申込者に入居等の決定を通知する。

(入居の辞退)

第7条 条例第6条及び第7条第2項の規定により入居を決定した者(以下「入居決定者」という。)が共同住宅に入居しないときは、「松野町高齢者共同生活住宅入居辞退届」(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(契約書の提出、入居者許可証の交付及び家賃の徴収)

第8条 条例第8条第1項第1号に規定する入居契約書は、「松野町高齢者共同生活住宅入居契約書」(様式第3号)によらなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居手続を期間内にできない場合の町長が別に指示する期間は、入居決定通知の日から3月以内とする。

3 条例第8条第1項の規定による手続が完了したときは、町長は、「松野町高齢者共同生活入居許可証」(様式第4号)を交付する。

4 家賃は、前項の規定により通知する入居可能日から徴収する。

5 入居決定者が共同住宅に入居したときは、「高齢者共同生活住宅入居届」(様式第5号)に住民票を添付して、町長に提出しなければならない。

(保証人の資格等)

第9条 条例第8条第1項第1号に規定する保証人は、松野町内に住所を有する者でなければならない。ただし、松野町内の者が見つからない場合には、町外の者でもよいものとする。

2 入居者は、保証人が死亡した場合には、直ちに「保証人変更承認申請書」(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 条例第8条第3項の規定により、次に掲げる事情がある者に対しては、保証人の連署を必要としないことができる。

(1) 家賃の支払その他賃貸借契約に基づく債務の履行について、誠意と能力があると認められるとき。

(2) 入居決定者の努力にもかかわらず、保証人が見つからないとき。

(家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予の申請)

第10条 家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、その事由及び事情を証明する書類を町長に提出しなければならない。

(修繕費用の負担)

第11条 共同住宅及び共同施設のその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に関しては、別に定めるものとする。

2 共同施設の修繕に必要な費用は、条例第15条第1項の規定を準用する。

(滅失又は毀損の報告)

第12条 共同住宅及び共同施設を滅失又は毀損したときは、「共同住宅滅失(毀損)届」(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(長期間使用しない旨の届出)

第13条 共同住宅を15日以上使用しないときは、「共同住宅一時不在届」(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(居室の管理)

第14条 日常的な居室の清掃及び維持管理は、入居者自身が行うものとする。

(共益費等)

第15条 共同住宅の毎月の共益費は、次の各号に掲げる類室の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 単身世帯用の部屋 3,500円

(2) 夫婦世帯用の部屋 5,000円

(駐車場の管理)

第16条 条例第25条に規定する許可を得ようとする者は、「共同施設駐車場使用申込書」(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 駐車場は、原則として1戸1台とする。ただし、当該団地において使用しない駐車場枠がある場合は、この限りでない。

3 駐車場の使用者は、申込順番とする。

(駐車場使用請書の提出及び使用許可証の交付)

第17条 条例第25条に規定する許可を得た者は、「共同施設駐車場使用請書」(様式第10号)を提出しなければならない。

2 駐車場の使用手続が完了したときは、町長は、「共同施設駐車場使用許可証」(様式第11号)を交付する。

3 駐車場の使用を決定した者が駐車場の使用を開始したときは、「共同施設駐車場使用開始届」(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(使用料及び保証金)

第18条 駐車場の使用料は、1月当たり1,000円とする。

2 使用料は、前条第2項の規定により通知する使用開始可能日から徴収する。

3 使用料又は保証金の免除若しくは徴収猶予を受けようとする者は、その事由及び事情を証明する書類を町長に提出しなければならない。

(退去届出)

第19条 共同住宅を退去するときは、「共同住宅退去届」(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(準用)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、松野町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第24号)の規定を準用する。

(その他)

第21条 この規則の施行に必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町高齢者共同生活住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日 規則第9号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月30日 規則第9号
令和4年5月18日 規則第11号